
ホームページを公開するとき、意外と後回しにされがちなのが「プライバシーポリシー」と「特定商取引法に基づく表記(特商法表記)」です。
お問い合わせフォームを置くだけでも個人情報を預かることになりますし、ネットで商品を売るなら法律上の表示義務が発生します。
とはいえ、「テンプレをコピペすればいいの?」「どこまで書けば足りるの?」と迷う方は多いはずです。
弊社にも「フォームを付けたいけれど、何を書けば法的に大丈夫か分からない」というご相談がよく届きます。
本記事では、2026年6月時点の個人情報保護法・特定商取引法をもとに、プライバシーポリシーと特商法表記に何を書けばよいかを、中小企業・個人事業主の担当者目線で整理します。
法令の解釈は事業内容で変わるため、最終的な文面は弁護士などの専門家や公式情報で必ずご確認ください。
本記事は一般的な解説です。
- プライバシーポリシーの作成・公表自体は法律上の直接の義務ではないが、利用目的の公表など個人情報保護法上の義務をまとめて果たす実務的な手段になる
- プライバシーポリシーの中核は「保有個人データに関する事項」の5項目(事業者名・住所、利用目的、開示等の手続、苦情窓口、安全管理措置)
- ネット通販の特商法表記は法第11条で原則13〜14項目の表示が必要で、有効期限・返品特約など一部は省略不可
- 2022年6月施行で、ネット通販の「最終確認画面」に6項目の表示が義務化された

執筆者|高橋 丈太郎
株式会社SORAQ|代表取締役
株式会社SORAQ代表取締役。「成果につながるホームページ制作」をテーマに、中小企業のホームページ制作とWeb集客を数多く支援してきました。
「ホームページ制作担当」では、制作現場で培った経験をもとに、中小企業の経営者・ご担当者がそのまま実践できるホームページ制作とWeb集客のノウハウを、わかりやすく執筆しています。
(詳しくは代表挨拶をご覧ください)
プライバシーポリシーと特商法表記は、なぜ必要なの?
プライバシーポリシーは「個人情報保護法上の義務を果たすための手段」、特商法表記は「ネット通販なら法律で表示が義務づけられた項目」です。 性格が違う2つを、まとめて確認しておきましょう。
まず押さえたいのは、この2つは別々の法律から来ているという点です。
混同しやすいので、性格の違いから整理します。
| 区分 | 根拠の法律 | 監督官庁 | 主にどんなサイトで |
|---|---|---|---|
| プライバシーポリシー | 個人情報保護法 | 個人情報保護委員会(PPC) | 個人情報を扱う全サイト(フォーム・問い合わせ含む) |
| 特商法表記 | 特定商取引法 | 消費者庁 | ネット通販など「通信販売」を行うサイト |
ここで一つ、よくある誤解を正しておきます。「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)という文書を作って公表すること」自体は、法律が直接「作りなさい」と命じているわけではありません。 ただし個人情報保護法は、「利用目的の通知・公表」(法第21条)や「保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くこと」(法第32条)などを事業者に義務づけています。
これらを一枚にまとめて公表する手段として、プライバシーポリシーが実務で広く使われている——という関係です。
一方の特商法表記は、ネット通販(特商法でいう「通信販売」)を行うなら、法第11条で具体的な項目の表示が明確に義務づけられています。 こちらは「書くか書かないか」を選べる性格のものではありません。
担当・髙橋「うちは物を売っていないからフォームだけ。
特商法は関係ないよね」というご相談はよくあります。
そのとおりで、特商法表記は通信販売をしないなら原則不要です。ただしフォームで名前やメールを預かる以上、個人情報の扱いは発生します。 プライバシーポリシーは、規模を問わず用意しておくのが安心です。
なお、フォーム設置の流れや注意点はお問い合わせフォームの作り方と注意点でも触れています。
あわせて目を通しておくと、法務と実装の両面で抜け漏れを防げます。
プライバシーポリシーには何を書けばいい?(記載項目)
中核は「保有個人データに関する事項」の5項目です。 事業者名・住所、利用目的、開示等の手続、苦情窓口、安全管理措置。
ここに利用目的の特定・第三者提供・Cookieの扱いを足すのが基本形です。
個人情報保護法(2022年4月1日施行の改正法ベース)で、本人の知り得る状態に置くべきとされる中核項目は次の5つです。
プライバシーポリシーの土台になります。
| # | 項目 | 書く内容の例 |
|---|---|---|
| 1 | 事業者の氏名・名称・住所 | 法人なら代表者名も。屋号だけはNG |
| 2 | 保有個人データの利用目的 | すべての利用目的を具体的に |
| 3 | 開示等の請求に応じる手続 | 請求先・方法。手数料を定めたらその額 |
| 4 | 苦情の申出先 | 問い合わせ窓口の連絡先 |
| 5 | 安全管理のための措置 | 講じている対策を概括的に |
<small>※根拠は法第32条第1項。
</small>
これらは「ホームページに必ず掲載」までは求められておらず、本人の求めに遅滞なく回答する体制でも法的には足ります(個人情報保護委員会のFAQでもそのように説明されています)。
ただし、問い合わせ窓口は分かりやすくしておくのが望ましいでしょう。
実務上は、まとめてプライバシーポリシーとして公開しておくのがいちばん手間がかかりません。
利用目的はどこまで具体的に書く?
「事業活動のため」のような抽象表現は不可です。 本人が読んで用途を理解できる程度に、できる限り具体的に特定します。
利用目的は「できる限り具体的に特定」する必要があります(法第17条)。
たとえば「お問い合わせへの回答のため」「商品の発送・アフターサービスのため」「メールマガジン配信のため」のように、何にどう使うかが分かる粒度で書きます。
そして取得時には、利用目的をあらかじめ公表しているか、取得後すみやかに本人へ通知・公表します(法第21条)。プライバシーポリシーへの掲載が、この「公表」の代表的な手段です。



利用目的を後から広げたいとき、当初の目的と関連のない用途へ勝手に変更するのは難しくなります。
最初に少し広めに——ただし抽象的になりすぎず——具体的に書いておくと、運用が楽になります。
「最初の設計が、後の自由度を決める」というのは、ホームページの構造ともよく似ています。
第三者提供・Cookieはどう扱う?
個人データを第三者に渡すなら、原則「本人の同意」が必要です。 Cookieなどの個人関連情報も、扱うなら種類と取得方法を書くのが望ましいでしょう。
集めた個人データを第三者へ提供するには、原則として本人の同意が必要です(法第27条第1項)。
例外として、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で同意取得が困難な場合などがあります。
なお、委託・事業承継・共同利用は「第三者」に当たりません(法第27条第5項)ので、外注先への委託をそのまま第三者提供と考える必要はありません。
近年とくに相談が増えているのがCookie(個人関連情報)の扱いです。
2022年4月施行で新設された規定により、Cookieなどを第三者が個人データとして取得することが想定される場合、提供元には本人同意の確認などが求められます(法第31条)。
アクセス解析タグや広告タグを入れているサイトは、取得するCookieの種類・取得方法をプライバシーポリシーに記載しておくのが望ましいでしょう。
そのほか、本人は保有個人データの開示・訂正・利用停止などを請求できます(法第33条ほか)。
2022年4月施行の改正で、本人は電磁的記録での開示を指示できるようになり、第三者提供の記録も開示請求の対象になりました。
開示や利用目的の通知には手数料を徴収できますが、実費を勘案した合理的な額をあらかじめ定めて公表する必要があります。
固定額が法律で決まっているわけではありません。



「ひな型を貼っただけ」のプライバシーポリシーで一番ズレやすいのが、この会社名・住所・窓口の部分です。
テンプレのまま会社名が空欄、問い合わせ先がダミーのまま公開——という例を実際に見かけます。中身を自社の事実に置き換えてあるか、公開前に必ず一行ずつ確認してください。


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特商法表記には何を書く?(通信販売の必須項目)
ネット通販なら、特商法第11条で原則13〜14項目の表示が必要です。 価格・送料・支払方法・引渡時期・事業者情報・返品特約などが柱になります。
商品やサービスをネットで販売する(通信販売を行う)なら、広告に表示すべき項目が法第11条で定められています。
主なものは次のとおりです。
| # | 表示項目 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 販売価格 | 送料も表示が必要 |
| 2 | 代金の支払時期・方法 | 前払い/後払い、決済手段 |
| 3 | 商品の引渡時期 | 役務なら提供時期 |
| 4 | 申込みの撤回・解除(返品特約) | 返品の可否・条件・送料負担 |
| 5 | 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号 | 連絡が取れるもの |
| 6 | 責任者の氏名 | 法人で広告する場合の代表者等 |
| 7 | 申込みの有効期限 | あるとき |
| 8 | 価格・送料以外に負担する金銭 | あるとき・その内容と額 |
| 9 | 契約不適合(瑕疵)の責任 | 定めがあるとき |
| 10 | ソフトウェアの動作環境 | 該当する場合 |
| 11 | 定期購入など継続契約の条件 | 該当する場合 |
| 12 | 数量制限など特別の販売条件 | あるとき |
| 13 | 有料カタログの金額 | 請求で別途送る場合 |
| 14 | 事業者の電子メールアドレス | メール広告をするとき |
<small>※出典は消費者庁「特定商取引法ガイド」(法第11条)。
事業内容により該当・非該当が分かれます。
</small>
「項目が多くて大変そう」と感じるかもしれませんが、実際には7〜9番以降は「定めがあるとき」「該当する場合」だけ書くものです。
多くのサイトは1〜6番+自社に該当する項目を埋めれば形になります。
省略できる項目・できない項目は?
一部は「請求があれば遅滞なく提供する」と表示すれば省略できます。 ただし有効期限・返品特約・動作環境・定期購入条件などは省略不可です。
上の項目のうち、たとえば前払い以外の支払時期・方法、事業者の氏名・住所・電話番号などは、「消費者の請求に応じて遅滞なく書面または電子メールで提供する」と広告に明記し、実際に提供できる体制を整えていれば省略が認められます。
一方で、いかなる場合も省略できない項目があります。
次のものは必ず表示してください。
- 申込みの有効期限の定め
- 返品特約に関する事項
- ソフトウェアの動作環境
- 2回以上継続する契約(定期購入等)の販売条件
- 特別の販売条件・提供条件
- 有料カタログの金額
- メール広告をするときのメールアドレス
個人事業主の氏名・住所はどう書く?
個人事業主は、戸籍上の氏名(または登記した商号)の表示が必要です。 屋号・サイト名だけ、住所が架空、では認められません。
ここは小規模事業者がつまずきやすいポイントです。
消費者庁のQ&Aによると、個人事業者は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を表示する必要があり、通称・屋号・サイト名のみの表示は認められません。
住所も「現に活動している住所」を、電話番号も確実に連絡が取れるものを表示します。
「自宅住所を出したくない」という声はとても多いのですが、原則として実際の活動拠点を出すのがルールです。
バーチャルオフィスの住所は、プラットフォーム取引で連絡先機能の合意があり運営事業者が現住所を把握しているなど、限られた条件下で認められる場合があります。
自分のケースで使えるかは、利用するサービスの規約と専門家への確認をおすすめします。



通信販売には、訪問販売のような無条件解約(クーリング・オフ)の制度はありません。返品特約を表示していれば、その特約に従います。 逆に返品特約の表示がない場合、購入者は商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内なら申込みの撤回・解除ができ、このときの返送送料は消費者の負担です(法第15条の3)。
トラブルを避けるため、返品ルールははっきり書いておきましょう。
ネット通販の「最終確認画面」には何が必要?
2022年6月施行で、申込みの最終確認画面に6項目の表示が義務化されました。 分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・返品特約の6つです。
特商法表記のページとは別に、注文の最後に出てくる「確認画面(カートの最終ページ)」にも表示義務があります。
これは2021年(令和3年)改正で新設された特商法第12条の6に基づくもので、2022年6月1日施行。
定期購入トラブル対策として設けられました。
見落としがちなので、独立して押さえておきましょう。
最終確認画面で表示すべきは次の6項目です。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払時期・方法
- 引渡し・提供の時期
- 申込期間の定めがあるときは、その内容
- 申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約等)
さらに、人を誤認させるような表示(申込みであることや上記内容を誤認させる表示)は禁止されています。
これに違反して消費者が誤認して申し込んだ場合、その申込みを取り消せるとされ、違反は行政処分・罰則の対象にもなります。



特商法表記ページが「店頭の掲示」だとすれば、最終確認画面は「レジでの最終アナウンス」のようなものです。掲示があっても、レジで条件を伝え忘れたら不親切——というイメージで、両方そろえる必要があります。
カートシステムを使う場合は、この6項目がきちんと出る設定になっているかを確認しましょう。
ECサイトを新しく立ち上げる場合の全体像や費用感は、ECサイトの作り方の手順とECサイトの制作費用相場で詳しく解説しています。
法務と並行して、構築方法(モール/ASP/パッケージ等)の検討も早めに進めておくと安心です。
予算・体制に合わせた、サイトの作り方の選び方は?
法令対応そのものは専門家確認が前提ですが、設置場所やフォーム・カートの実装は制作側で抜け漏れを防げる部分です。 弊社では目的・予算に応じて次のプランをご用意しています。
ここまで読んで「項目は分かったけれど、これを正しくサイトに反映できるか不安」と感じた方もいるかもしれません。
- ベーシックプラン:まずは名刺代わりのコーポレートサイトを整えたい方向け
- スタンダードプラン:フォーム・更新機能まで含めてしっかり運用したい方向け
- ハイグレードプラン:EC・予約など機能要件が多い方向け
自作で進めたい方も、「要件の切り分けだけ相談したい」というご依頼を歓迎しています。
まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
なお、依頼先ごとの違いはホームページ制作会社の選び方も参考になります。
設置場所と作り方で、気をつけることは?
プライバシーポリシーと特商法表記は、全ページのフッターからたどれる場所に置きます。 テンプレの丸写しは避け、自社の事実に置き換えて公開しましょう。
最後に、書いた文面を「どこに・どう置くか」の実務です。
法令の条文に直接の定めはありませんが、トラブル回避の観点で押さえたい点をまとめます。
- フッターに固定リンク:どのページからも1クリックで開けるようにする
- フォーム・カートの近くにも導線:同意を取る画面の直前に置くと親切
- 独立したページにする:他コンテンツに埋め込まず、URLを固定する
- 更新日を明記:内容を変えたら改定日を残す
- テンプレは下地まで:会社名・住所・窓口・利用目的は自社の事実に必ず差し替える
特に多いのが、ひな型をコピペしたまま固有名詞が空欄・ダミーのまま公開してしまうケースです。
プライバシーポリシーも特商法表記も「自社の事実」を書く文書ですから、テンプレはあくまで構成の下地と考え、中身は一行ずつ自社用に直してください。



「どこまで自分で書いて、どこから専門家に頼むべき?」とよく聞かれます。
弊社の感覚では、一般的なコーポレートサイトのプライバシーポリシーは下地+自社確認で対応できることが多い一方、本格的なEC・定期購入・大量の個人データを扱う事業は、最初から弁護士に見てもらうのが安全です。
迷ったら専門家に相談、が結局いちばんの早道です。
公開後の更新・運用の考え方はホームページの運用で何をするか、ページ追加など自分で更新する方法はホームページを自分で更新する方法もあわせてご覧ください。
まとめ:項目をそろえ、最終確認は専門家へ
- プライバシーポリシーの作成・公表は法律上の直接の義務ではないが、利用目的の公表など個人情報保護法上の義務をまとめて果たす手段として実務で必須
- 中核は保有個人データに関する5項目(事業者名・住所、利用目的、開示等の手続、苦情窓口、安全管理措置)+利用目的の特定・第三者提供・Cookieの扱い
- 特商法表記はネット通販なら法第11条で原則13〜14項目の表示が義務。有効期限・返品特約・動作環境・定期購入条件などは省略不可
- 2022年6月施行で、最終確認画面に分量・価格・支払時期・引渡時期・申込期間・返品特約の6項目の表示が義務化
- 法令の解釈は事業内容で変わるため、最終的な文面は公式情報や弁護士などの専門家に必ず確認する
プライバシーポリシー・特商法表記に関するよくある質問
- プライバシーポリシーは必ず作らないといけませんか?
-
文書として作成・公表すること自体は、法律上の直接の義務ではありません。
ただし個人情報保護法は利用目的の公表などを義務づけており、それらをまとめて果たす手段としてプライバシーポリシーが実務で広く使われています。
フォームで個人情報を扱うなら、用意しておくのが安心です。 - テンプレートをそのままコピペして使っても大丈夫ですか?
-
構成の下地としては有効ですが、そのまま公開するのはおすすめしません。
会社名・住所・問い合わせ窓口・利用目的などは自社の事実に置き換える必要があります。
事業内容で必要な記載も変わるため、最終的な文面は専門家や公式情報で確認してください。 - 物販をしていなくても特商法表記は必要ですか?
-
ネット通販(通信販売)を行わないなら、特商法表記は原則不要です。
一方、商品やサービスをネットで販売するなら法第11条の表示義務が発生します。
フォームのみのサイトでも、個人情報を扱う以上プライバシーポリシーは用意しておきましょう。
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その問い合わせ、もっと増やせます。
こんなお悩み、ありませんか?
- 問い合わせや集客につながらなくて…
- 何から手をつければいいか分からない…
- 費用相場や自社に合うプランが知りたい…
「作って終わり」にしない。ホームページ制作担当が企画から運用までまるごとサポートします。
ご相談・お見積りは何度でも無料/無理な営業は一切しません
フォームは1分で送信完了。最短当日にご返信します。
<small>出典:個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」「よくある質問」、消費者庁「特定商取引法ガイド(通信販売の広告/最終確認画面)」。
条番号は2022年4月1日施行の改正個人情報保護法、最終確認画面の義務は特商法第12条の6(2022年6月1日施行)に基づく(2026年6月時点で公式情報を確認)。
本記事は一般的な解説であり、個別の文面は専門家にご確認ください。
</small>


監修者|川人 大展
株式会社SORAQ|Webディレクター・SEOコンサルタント
ホームページ制作会社のWebディレクター・SEOコンサルタントとして、
中小企業のホームページ制作とSEO対策・Web集客の支援に従事。
「ホームページ制作担当」では、ホームページ制作やSEO対策、Web集客に関する記事を専門的な観点から監修し、最新の検索エンジン動向とWebマーケティングの実務を踏まえた、正確で信頼できる情報発信を支えています。
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